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新会社法:新会社法で会社設立何が変わった?その1
2006年5月より施法された新会社法。
これによりいくつか会社設立に関するルールに変更が加えられました。
新会社法というのは、基本的には、『よりたくさんの起業家を排出する』ことにより経済の活性化を狙うという政治的な側面があります。
その中でこの新会社法シリーズでは、新しく会社設立に関して把握しておかなければならない重要な法律のポイントについて解説していこうと思います。あくまで基礎知識ですが、新会社法というのはこれから起業をする人にとって避けては通れないポイントですから、十分よく理解した上で起業に望んで下さいね。
最低資本金制度撤廃
最低資本金を撤廃するというルールです。新会社法においては、この最低資本金撤廃精度が一番の大きなポイントと言えるでしょう。
どういうことかと言うと、かつて2003年にベンチャー企業・中小企業創出のために『中小企業挑戦支援法』というものができました。これにより、いわゆる『確認会社』(1円から作れる株式会社・有限会社)が誕生することになります。
この精度でも、最低資本金が有限会社で300万、株式会社で1000万という通常の会社法ルールを免除できたわけですが、この中小企業挑戦支援法は、あくまでも一時的な特例措置という側面がありました。どういうことかというと、1円で確かに会社設立ができたのですが、それぞれ有限でも株式でも5年以内に増資しなければ会社を解散せよという条件付きだったからです。
で、今回の新会社法では、この最低資本金に関するルールが無条件で緩和されたんです。
つまり、5年以内に増資を行わなくてもOK。会社を続行できる、というわけですね。
これによって、新会社設立までのハードルがグッと下がったわけです。
(ちなみに有限会社は、この法律の施法を境に新規設立ができなくなりましたが)
このルール緩和のおかげもあり、現在、新たな新規企業の市場参入が増えているそうです。