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起業ノウハウ1:事業計画(ビジネスプラン)の作り方

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■事業計画(ビジネスプラン)の作り方

新会社法:新会社法で会社設立何が変わった?その1

2006年5月より施法された新会社法。
これによりいくつか会社設立に関するルールに変更が加えられました。

新会社法というのは、基本的には、『よりたくさんの起業家を排出する』ことにより経済の活性化を狙うという政治的な側面があります。


その中でこの新会社法シリーズでは、新しく会社設立に関して把握しておかなければならない重要な法律のポイントについて解説していこうと思います。あくまで基礎知識ですが、新会社法というのはこれから起業をする人にとって避けては通れないポイントですから、十分よく理解した上で起業に望んで下さいね。


最低資本金制度撤廃


最低資本金を撤廃するというルールです。新会社法においては、この最低資本金撤廃精度が一番の大きなポイントと言えるでしょう。


どういうことかと言うと、かつて2003年にベンチャー企業・中小企業創出のために『中小企業挑戦支援法』というものができました。これにより、いわゆる『確認会社』(1円から作れる株式会社・有限会社)が誕生することになります。


この精度でも、最低資本金が有限会社で300万、株式会社で1000万という通常の会社法ルールを免除できたわけですが、この中小企業挑戦支援法は、あくまでも一時的な特例措置という側面がありました。どういうことかというと、1円で確かに会社設立ができたのですが、それぞれ有限でも株式でも5年以内に増資しなければ会社を解散せよという条件付きだったからです。

 
で、今回の新会社法では、この最低資本金に関するルールが無条件で緩和されたんです。
つまり、5年以内に増資を行わなくてもOK。会社を続行できる、というわけですね。

 
これによって、新会社設立までのハードルがグッと下がったわけです。
(ちなみに有限会社は、この法律の施法を境に新規設立ができなくなりましたが)


このルール緩和のおかげもあり、現在、新たな新規企業の市場参入が増えているそうです。

新会社法:新会社法で会社設立何が変わった?その2

さて、新会社法シリーズその2ですね。


類似商号の規制緩和


『商号』って何かご存知ですか?
これ、難しいことはなくて、単純に『会社名』とイコールです。
商売を行う上で、なんと言う組織と名乗っているのか、っていうことですね。


実は、新会社法が制定されるまで、商号を自由勝手に決めることができなかったんですよ。意外でしょ?


どういうことかというと・・・例えば、同一市区町村内では同じな商号がいくつもあったら混同してしまうということで、同じ商号を付けるのがNGでした。そのため、会社設立の際には(もしくは社名変更の場合にも)わざわざ地域管轄の法務局まで出向いて、類似の商号がないかどうかチェックしなければならなかったのです。

 
つまり、同一の市区町村にすでに類似の商号が存在している場合は登記できなかったという今までのルールが、今回の新会社法によって・・・

同一の住所にすでに類似の商号が存在している場合は登記できないに変更となったのです。


ん???????笑


同じに見えますね。
いえいえ、若干違うのですよ。


ここ

『同一の市区町村』⇒『同一の住所』
 

分かります?つまりですね、同じ住所(所在地)でなければどんな商号を付けてもOKだよ、ということになったんです。極端な話、『ソニー』という商号を付けてもいいわけです。(同じ住所にソニーという会社が登記していない限り)

すごーい!!と思いません?^−^


でもね、気をつけなければいけないことがあります。
近くに似た商号で同一の事業をしている会社がある場合、同じ商号を付けるとマズイです。
不正競争防止法による商号使用の差止め請求、ひどいときには、損害賠償請求をされてしまう可能があるからです。第一ユーザー/カスタマーに混乱をきたしますから、いくら法律上ではOKとは言え、意図的に有名な企業の名前を付けて営業するといった『虎の誇を借る狐』的なことをするのはあまりよろしくありません。


商号に関するルールはなくなったのではなく、あくまで緩和されたのですから、十分ここは調査した上で命名するのをお勧めしておきます。

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