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新会社法:新会社法で会社設立何が変わった?その2

さて、新会社法シリーズその2ですね。


類似商号の規制緩和


『商号』って何かご存知ですか?
これ、難しいことはなくて、単純に『会社名』とイコールです。
商売を行う上で、なんと言う組織と名乗っているのか、っていうことですね。


実は、新会社法が制定されるまで、商号を自由勝手に決めることができなかったんですよ。意外でしょ?


どういうことかというと・・・例えば、同一市区町村内では同じな商号がいくつもあったら混同してしまうということで、同じ商号を付けるのがNGでした。そのため、会社設立の際には(もしくは社名変更の場合にも)わざわざ地域管轄の法務局まで出向いて、類似の商号がないかどうかチェックしなければならなかったのです。

 
つまり、同一の市区町村にすでに類似の商号が存在している場合は登記できなかったという今までのルールが、今回の新会社法によって・・・

同一の住所にすでに類似の商号が存在している場合は登記できないに変更となったのです。


ん???????笑


同じに見えますね。
いえいえ、若干違うのですよ。


ここ

『同一の市区町村』⇒『同一の住所』
 

分かります?つまりですね、同じ住所(所在地)でなければどんな商号を付けてもOKだよ、ということになったんです。極端な話、『ソニー』という商号を付けてもいいわけです。(同じ住所にソニーという会社が登記していない限り)

すごーい!!と思いません?^−^


でもね、気をつけなければいけないことがあります。
近くに似た商号で同一の事業をしている会社がある場合、同じ商号を付けるとマズイです。
不正競争防止法による商号使用の差止め請求、ひどいときには、損害賠償請求をされてしまう可能があるからです。第一ユーザー/カスタマーに混乱をきたしますから、いくら法律上ではOKとは言え、意図的に有名な企業の名前を付けて営業するといった『虎の誇を借る狐』的なことをするのはあまりよろしくありません。


商号に関するルールはなくなったのではなく、あくまで緩和されたのですから、十分ここは調査した上で命名するのをお勧めしておきます。

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