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節税・税金の話。

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節税・税金の話。

節税金・社会保障の話。

独立・起業したあなたがまず覚えなければいけないのが税金や年金、保険についてです。
独立したからには、これまではすべて会社が行ってくれていたこれらの支払いや手続きを
あなたは一人で処理しなければなりません。


知っておかないと未納や脱税などで大変なことになるし、知っておけば得することも多いので、しっかり学んでおきましょう。

税金について

この項目では、主な税の種類を説明していきます。


所得税
文字のごとく個人の所得に対してかかる税金です。


所得は
収入−経費−控除


所得税額は
課税所得×税率−控除額


という式で求められます。


源泉徴収
所得税の前払いのことです。
報酬を受け取る際にすでに10パーセント徴収されています。


〈報酬を支払われる側の徴収割合〉
100万までだと10%
100万を超えた分は20%


〈報酬を支払う側(外注先が個人の場合)〉
報酬支払いの翌日10日に納税しなければなりません
※税理士への報酬に対する源泉徴収の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出しておけば半年に一度の納付で済みます。
源泉徴収した分は支払調書を年末に作成し、外注先と税務署に提出することになります。


※支払調書とは
従業員の場合は源泉徴収票のこと。受取人は支払調書をもらって確定申告を行います。


〈報酬を支払う側(外注先が法人の場合)〉
源泉徴収の必要はありません


個人事業税
個人事業者が納付する税金
前年所得が290万以下なら支払の義務はありません。


住民税
所得に応じて額が決まる税です。
所得割税額と均等割税額の合計から求められます


所得割とは
課税所得の10%(道府県民税4%+市町村民税6%)

均等割とは
道府県民税(1000円)+市町村民税(3000円)
※東京都民は都民税と特別区民税として同じ額を支払います


毎年5月・6月頃に納税通知書が届くので、都道府県民税と地区町村民税を一括して地区長村に支払います。


固定資産税

土地、滅価償却資産(後述)にかかる税
無形固定資産(ソフトウェアなど)・未償却残高が150万円未満の場合はかかりません。


消費税
課税売り上げが1000万円を超えた2年後より課税事業者となります。
1年後の年末までに「消費税課税事業者届出書」を提出しなければなりません。


つまり
00年:1000万円を超えた→01年:消費税課税事業者届出書→02年:課税事業者
ということです。


課税方式は「原則課税」と「簡易課税」、二通りに分かれます。
経費が少ないデザイナーなどの場合は簡易課税のほうが一般的には有利ですし、
高額の備品購入や設備投資のある場合は一定期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しましょう。
消費税5%の内訳は国税4%、地方税1%です。


前期の消費税額が60万円以下の場合は確定申告の際に納付します。
60万円以上の場合は確定申告に加え、年一回の中間申告と納付を行います。
(フリーランスの場合は8月)

保険について

独立・起業した人が加入できる保険を紹介します。


個人事業主向け
国民年金…一律月額14140円に、国民年金基金の上乗せも可能です。
       市区町村で手続きを行います。
国民健康保険…前年度の所得、世帯全員の年収、扶養者の数
       居住地区などの要素で保険料が決定します。
       医療費負担は3割です。
       40歳以上の人は介護保険も併せて納付されるます。
       市区町村、国保組合にて手続きを行います。


国民年金基金
国民年金にさらに掛金を上乗せするかたちを取ります。任意加入です。
掛け金(毎月最高68000円)を年1回変更することも可能です。
全額を所得税の控除にすることが可能なので、収入が多い年に多く積んで、節税することも可能です。  


文芸美術国民健康保険
クリエイター系のフリーランス向け保険です。
月額は一律13200円。家族は5900円。国民健康保険の場合は保険料が前年度の所得などに左右されますが、こちらは一律なので安心です。
40歳以上の場合、介護保険料が2400円。
ただし、日本グラフィックデザイナー協会、東京コピーライターズクラブなどの加盟団体に入会していることが条件となります。


法人経営者
厚生年金…社会保険事務所にて手続きを行います。
健康保険…医療費負担は3割。プラス傷病手当金(ケガや病気で働けなくて賃金が支払われないときに支給される)がつきます。
       年収130万未満の扶養者には保険料がかからない。
       40歳未満の場合はあわせて介護保険も徴収されます。
       社会保険事務所にて手続きを行います。
※社会保険料=標準報酬月額×保険料率
(標準報酬月額は、基本給に通勤手当などの手当を合わせた給与をいくつかの等級に区分した報酬に当てはめて決定される)


労災保険特別加入制度
中小企業の経営者の場合、労災保険に加入することができる制度です。


従業員
厚生年金…同上
健康保険…同上
労災保険…業務中、通勤中に災害に合ったときの治療費が全額支給されます
       保険料は全額会社負担です
       労働基準監督署にて手続きを行います
雇用保険…失業した時に一定期間所得を保証してくれる保険。
       会社と従業員両方が負担します。
       公共職業安定所にて手続きを行います。

控除について

さて、控除というものはちょっとややこしい概念なので、文字数を割いて説明したいと思います。


収める税金の額は所得の量に応じて増減します。
所得から税金を引いた額があなたの手取り金になります。


「多く稼いでいる人からは多く、稼ぎが少ない人からは少なく」

が、所得税の基本的概念です。


さて、ここに同程度の所得があるAさんとBさんがいるとします。
Aさんは独身で養う人はおらず、Bさんは世帯主です。
この二人が同じ額の税金を徴収されたら、養わなければいけない人がいるBさんは確実に不公平です。


控除とはこのような不公平を生じさせないために
状況に応じた一定額を経費と一緒に差し引くことができる制度です。


つまり、控除を適用すると、BさんはAさんよりも納める税金の額が少なくて済むことになります。


控除には様々な種類があります。しっかり知っておかないと損しますよ!



〈主な控除〉

・基礎控除    38万円
・配偶者控除   38万円 障害者や老人の場合は増額
・扶養控除    38万円 障害者や老人などの場合は増額
・生命保険料控除 5万円
・社会保険料控除 全額
・小規模企業共済等掛金控除 全額
・生命保険料控除 生命保険料:〜5万円 個人年金保険料:〜5万円
 ※受取人のすべてを本人、配偶者、親族にした場合のみ
・医療費控除   実費で年間10万円を超えた分
 ※通院のための交通費も含まれる
・給与所得控除  65万円〜
 ※法人経営者、会社員、パートの場合
・青色申告特別控除 複式簿記:65万円 簡易簿記:10万円
・事業専従者控除 青色申告の場合全額


その他にも控除の種類はありますので、国税局のタックスアンサーなどで確認してみるとよいでしょう。


配偶者控除の条件
  1 法律の規定による配偶者(内縁関係は不可)
  2 納税者と生計を一つにしている。
  3 青色申告者の事業専従者として給与をもらっていない、または白色申告者の事業専従者ではない。
  4 年間の合計所得金額が38万円以下



配偶者特別控除の条件

  1 控除を受ける年の納税者の合計所得金額が1000万円以下である。
  2 上記「配偶者控除の対象配偶者の条件の1〜3があてはまること
  3 他のひとの扶養親族となっていない
  4 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である


配偶者控除が受けられる収入の限度額
給与所得控除65万円+配偶者控除の条件38万円=103万円
年間の収入が103万円以下なら控除が受けられるということ。


扶養控除の対象扶養者の条件
  1 配偶者以外の親族(6親頭内の血族及び3親等の姻族)
    里子
    市町村長から養護を委託された老人
  2 納税者と生計を一つにしている
  3 青色申告者の事業専従者として給与をもらっていない、または白色申告者の事業専従者ではない。
  4 年間の合計所得金額が38万円以下


社会保険料控除
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