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税金について
この項目では、主な税の種類を説明していきます。
所得税
文字のごとく個人の所得に対してかかる税金です。
所得は
収入−経費−控除
所得税額は
課税所得×税率−控除額
という式で求められます。
源泉徴収
所得税の前払いのことです。
報酬を受け取る際にすでに10パーセント徴収されています。
〈報酬を支払われる側の徴収割合〉
100万までだと10%
100万を超えた分は20%
〈報酬を支払う側(外注先が個人の場合)〉
報酬支払いの翌日10日に納税しなければなりません
※税理士への報酬に対する源泉徴収の場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出しておけば半年に一度の納付で済みます。
源泉徴収した分は支払調書を年末に作成し、外注先と税務署に提出することになります。
※支払調書とは
従業員の場合は源泉徴収票のこと。受取人は支払調書をもらって確定申告を行います。
〈報酬を支払う側(外注先が法人の場合)〉
源泉徴収の必要はありません
個人事業税
個人事業者が納付する税金
前年所得が290万以下なら支払の義務はありません。
住民税
所得に応じて額が決まる税です。
所得割税額と均等割税額の合計から求められます
所得割とは
課税所得の10%(道府県民税4%+市町村民税6%)
均等割とは
道府県民税(1000円)+市町村民税(3000円)
※東京都民は都民税と特別区民税として同じ額を支払います
毎年5月・6月頃に納税通知書が届くので、都道府県民税と地区町村民税を一括して地区長村に支払います。
固定資産税
土地、滅価償却資産(後述)にかかる税
無形固定資産(ソフトウェアなど)・未償却残高が150万円未満の場合はかかりません。
消費税
課税売り上げが1000万円を超えた2年後より課税事業者となります。
1年後の年末までに「消費税課税事業者届出書」を提出しなければなりません。
つまり
00年:1000万円を超えた→01年:消費税課税事業者届出書→02年:課税事業者
ということです。
課税方式は「原則課税」と「簡易課税」、二通りに分かれます。
経費が少ないデザイナーなどの場合は簡易課税のほうが一般的には有利ですし、
高額の備品購入や設備投資のある場合は一定期間内に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しましょう。
消費税5%の内訳は国税4%、地方税1%です。
前期の消費税額が60万円以下の場合は確定申告の際に納付します。
60万円以上の場合は確定申告に加え、年一回の中間申告と納付を行います。
(フリーランスの場合は8月)
