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節税・税金の話。

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控除について

さて、控除というものはちょっとややこしい概念なので、文字数を割いて説明したいと思います。


収める税金の額は所得の量に応じて増減します。
所得から税金を引いた額があなたの手取り金になります。


「多く稼いでいる人からは多く、稼ぎが少ない人からは少なく」

が、所得税の基本的概念です。


さて、ここに同程度の所得があるAさんとBさんがいるとします。
Aさんは独身で養う人はおらず、Bさんは世帯主です。
この二人が同じ額の税金を徴収されたら、養わなければいけない人がいるBさんは確実に不公平です。


控除とはこのような不公平を生じさせないために
状況に応じた一定額を経費と一緒に差し引くことができる制度です。


つまり、控除を適用すると、BさんはAさんよりも納める税金の額が少なくて済むことになります。


控除には様々な種類があります。しっかり知っておかないと損しますよ!



〈主な控除〉

・基礎控除    38万円
・配偶者控除   38万円 障害者や老人の場合は増額
・扶養控除    38万円 障害者や老人などの場合は増額
・生命保険料控除 5万円
・社会保険料控除 全額
・小規模企業共済等掛金控除 全額
・生命保険料控除 生命保険料:〜5万円 個人年金保険料:〜5万円
 ※受取人のすべてを本人、配偶者、親族にした場合のみ
・医療費控除   実費で年間10万円を超えた分
 ※通院のための交通費も含まれる
・給与所得控除  65万円〜
 ※法人経営者、会社員、パートの場合
・青色申告特別控除 複式簿記:65万円 簡易簿記:10万円
・事業専従者控除 青色申告の場合全額


その他にも控除の種類はありますので、国税局のタックスアンサーなどで確認してみるとよいでしょう。


配偶者控除の条件
  1 法律の規定による配偶者(内縁関係は不可)
  2 納税者と生計を一つにしている。
  3 青色申告者の事業専従者として給与をもらっていない、または白色申告者の事業専従者ではない。
  4 年間の合計所得金額が38万円以下



配偶者特別控除の条件

  1 控除を受ける年の納税者の合計所得金額が1000万円以下である。
  2 上記「配偶者控除の対象配偶者の条件の1〜3があてはまること
  3 他のひとの扶養親族となっていない
  4 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満である


配偶者控除が受けられる収入の限度額
給与所得控除65万円+配偶者控除の条件38万円=103万円
年間の収入が103万円以下なら控除が受けられるということ。


扶養控除の対象扶養者の条件
  1 配偶者以外の親族(6親頭内の血族及び3親等の姻族)
    里子
    市町村長から養護を委託された老人
  2 納税者と生計を一つにしている
  3 青色申告者の事業専従者として給与をもらっていない、または白色申告者の事業専従者ではない。
  4 年間の合計所得金額が38万円以下


社会保険料控除
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小規模企業共済等掛金控除

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