起業コミュニティ!【0から起業家大量生産】 > 訴訟・トラブル解決法 > トラブルに遭遇しないために、遭遇したら

訴訟・トラブル解決法

起業成功のために

トラブルに遭遇しないために、遭遇したら

手形で取引をしない
手形とは、現金の変わりに発行する約束手形という有価証券のことです。
支払い期日が来ると銀行で現金化することができるのですが、現金を受け取るのが何ヶ月か遅れてしまいます。


発注書と契約書の重要性
中小規模の広告デザイン会社だと契約書などを取り交わさないことも多いですが、問題が発生したときのために発注書だけは必ず取り交わすようにしたほうがよいでしょう。


中小企業倒産防止共済制度
掛金総額の10倍、もしくは回収不能の売掛金等の額いずれか少ない額で最高3200万円の範囲内で無担保、無保証人で借り付けが受けられる制度です。
掛金は毎月5000円〜8万円。
引き続き1年以上事業を行っている中小の会社及び個人が対象となり、掛金はすべて全額経費にすることが可能です。


経営者退職金制度
廃業したり退職した場合に、法令で定められた額を受け取ることができる経営者の退職金制度です。
従業員5人以下(家族や臨時従業員は含まれない)の個人事業主、または会社の役員が対象です。


下請法(下請代金支払遅延等防止法)
下請業者が個人事業主、または1000万円以下の資本金の会社で、親事業者(発注者)が1000万1円以上の会社の場合、以下のような義務や禁止行為が生じます。
または下請業者が5000万円以下で親事業者が5000万1円以上の資本金の関係でも該当します。
守らない場合は公正取引委員会改善勧告、勧告の公表、50万円以下の罰金が課せられます。

 ・他の類似品と比べて著しく低い下請代金を不当に定めてはならない。
 ・納品してOKが出た受領日から60日以内に下請代金を支払わなくてはならない
 ・給付内容や支払額・支払期日などの事項を記載した注文書(発注書)を下請事業者に発注後、ただちに交付しなくてはならない。
 ・下請業者に責任がないにもかかわらず、発注した物の受領を拒んだり返品してはいけない
 ・下請業者に責任がないにもかかわらず、費用の負担なく注文内容を変更したり、受領後にやり直しさせてはならない。
 ・下請業者に責任がないにもかかわらず、あらかじめ定めた金額から減額してはならない。
 ・親父業者の違反行為を下請業者が公正取引委員会に知らせたことを理由に取引停止などの報復措置をとってはならない

▲ページの上に戻る

≪ 戻る | 訴訟・トラブル解決法
「起業コミュニティ!【0から起業家大量生産】」TOPへ戻る

スポンサードリンク

RSSリーダに登録する
RSD / RSS 2.0 / ATOM